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8%でリフォームする条件と経過措置について

2019/3/11(月)

 

こんにちは! 営業部の小林です

最近、花粉症の症状が出てきて、くしゃみが止まりません・・・

しっかりと花粉症対策しないといけないですね!

 

さて皆さま、ご存じの通り、2019年10月から消費税が8%から10%になります。

リフォームしたいなと考えてるけど、増税による負担がなぁ・・・ と思っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、増税後もリフォームが税率8%になる経過措置とタイミングについて、ご説明します

 

 

 

①リフォーム工事の引渡しが9月30日までに行われる。これは当然8%となります。

 

②指定日(4月1日)以前の契約により、引渡しが10月以降でも消費税率8%となります(経過措置適応条例)

 

 

 

ですが!!ここから要注意!

 

 

 

③指定日以降の契約&10月以降の引渡しでは消費税率10%となってしまいます。

 

 

 

 

駆け込み需要は、資材・職人の不足により工期が大幅に遅れるおそれもあり、

私どもみどり建設としては、あまりお勧めはできません。

リフォームの予定のある方は、お早めにご相談ください!

お待ちしております

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