こんにちは! 営業部の小林です
最近、花粉症の症状が出てきて、くしゃみが止まりません・・・
しっかりと花粉症対策しないといけないですね!
さて皆さま、ご存じの通り、2019年10月から消費税が8%から10%になります。
リフォームしたいなと考えてるけど、増税による負担がなぁ・・・ と思っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、増税後もリフォームが税率8%になる経過措置とタイミングについて、ご説明します
①リフォーム工事の引渡しが9月30日までに行われる。これは当然8%となります。
②指定日(4月1日)以前の契約により、引渡しが10月以降でも消費税率8%となります(経過措置適応条例)
ですが!!ここから要注意!
③指定日以降の契約&10月以降の引渡しでは消費税率10%となってしまいます。
駆け込み需要は、資材・職人の不足により工期が大幅に遅れるおそれもあり、
私どもみどり建設としては、あまりお勧めはできません。
リフォームの予定のある方は、お早めにご相談ください!
お待ちしております